大判例

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東京高等裁判所 平成3年(行ス)3号 決定

当裁判所は、抗告人の本件訴訟の被告らのためにする本件補助参加申立は、被告らを被参加人とする点で不適法であるから却下すべきである、と判断するものであるが、その理由は、次に付加するほかは、原決定の理由説示と同一であるから、これを引用する。

1 民訴法六四条により補助参加をすることができるのは、当該訴訟の訴訟物自体についての判断が補助参加人の権利関係ないし法律上の地位に影響を及ぼす場合であることを要すると解されるが、同条が補助参加は被参加人を特定すべきこととしていることからすれば、被参加人とされるべき当事者は、当該訴訟の訴訟物についての判断の結果との関係において、補助参加人と実体法上利害を共通にする者でなければならないというべきである。

2 地方自治法二四二条の二第一項四号の定める住民訴訟は、普通地方公共団体(以下「自治体」という。)の職員によるいわゆる財務会計上の違法な行為又は財産の管理を怠る事実によって自治体が被った損害の回復を目的とするものであり、その目的のために自治体が、当該職員又は当該違法な行為若しくは怠る事実に係る相手方に対し、実体法上同号の定める請求権を有するにもかかわらず、これを積極的に行使しようとしない場合に、住民が右の請求権の帰属主体である当該自治体に代位してこれを提起するものである。したがって、この訴訟の訴訟物は、自治体が有する当該職員個人に対する損害賠償等の請求権の存否であるといわなければならない。もっとも、この訴訟は、代位による損害賠償等請求訴訟であるとはいっても、原告たる住民は、自治体に対する債権者としてではなく、住民参政の一環として、原告を含む住民全体の利益のために、これを提起追行する権能を有しているということができるから、その目的及び性格において、民法四二三条に基づく一般の代位訴訟とは異なる面があることはこれを否定することができない。

抗告人は、この点を捉えて、地方自治法二四二条の二第一項四号の訴訟の訴訟物は、形式的には自治体の有する当該違法行為等をした職員等に対する損害賠償等の請求権であるが、実質的な審判の対象は、住民全体の利益のために住民自身の権利として認められた自治体の違法な財務会計処理の違法是正請求権であると解すべきである、と主張する。しかしながら、同法二四二条の二第一項が、自治体の職員等に対する差止め等の請求(同項一ないし三号)のほかに、損害賠償等の請求(同項四号)をも規定した趣旨は、単に財務・会計に関する適正な地方行政を確保するのみならず、自治体に生じた損害を現実に補填させることによって自治体の財務行政の健全性を維持、確保しようとするものであると解するのが相当であり、そうであるとすれば、右損害賠償等請求訴訟の訴訟物が、実質的には財務会計処理の違法是正請求権であって、損害賠償等の請求権は形式的な訴訟物にすぎないとする右主張は理由がない。

住民がその固有の立場において訴訟を追行するとはいっても、その訴訟物は、自治体の当該職員に対する損害賠償等の請求権であると解すべきであり、その存否に関する判決の既判力は、当然に自治体に及ぶものであるから、仮に、自治体に被告への補助参加を認めるとすれば、自治体は、自己に属し、その存否について既判力を受ける損害賠償請求権につき、その存在を争う当事者のために訴訟行為をすることが許容されることとなるが、このようなことは、現行の民事訴訟法の予定するところではない。

(鈴木 松岡 豊田)

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